BDファミリーメンバー
~千葉サッカークラブ育成サポート会員~既定
第1条(名称)
この会の名称は「BDファミリーメンバー~千葉サッカークラブ育成サポート会員~」(以下BDファミリーメンバーという)と称し、事務局をNPO法人スポーツクラブ千葉BAYDREAMSに設置し運営する。
第2条(目的)
BDファミリーメンバーは千葉サッカークラブ育成組織(幼児~学生)の活動を支援することを目的とする。
第3条(会員)
1 BDファミリーメンバーの入会資格は問わない。
2 本既定を承認、目的に賛同して入会手続きを行う。
3 入会申し込みをした方のうち、事務局が適当と認めた方を会員とする。
第4条(保護者)
1 中学生以下の方が入会の申し込みをする場合には、保護者の同意を得るものとする。
2 保護者は中学生以下の会員に代わって本規定の第5条、第6条に定める会費の納入義務を行うものとする。
第5条(会費)
1 会員は所定の会費を納めるものとする。
2 納められた会費はいかなる理由があっても返金できない。
第6条(入会期間、および継続)
1 会員の入会期間は、所定の会費を納めた日からその年度の3月31日までとする。
2 継続については事務局よりBDファミリーメンバーへ1か月前に継続案内の連絡をする。
第7条(会員の権利)
会員はBDファミリーメンバーの資産などについて何らの権利も請求権もない。
第8条(退会)
会員が本既定に違反、またはBDファミリーメンバーの名誉を傷つける行為をした場合には、事務局はその会員を退会させることができる。
第9条(その他)
1 本既定の変更は事務局において変更手続きをなし、会員には別途連絡するものとする。
2 本既定に定めのない事項は事務局において必要の都度、別に細則を定めるものとする。
3 届出に変更が生じた場合は、すみやかに事務局に連絡する。
2019年1月1日 施行