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BDファミリーメンバー

~千葉サッカークラブ育成サポート会員~既定

第1条(名称)

この会の名称は「BDファミリーメンバー~千葉サッカークラブ育成サポート会員~」(以下BDファミリーメンバーという)と称し、事務局をNPO法人スポーツクラブ千葉BAYDREAMSに設置し運営する。

 

第2条(目的)

BDファミリーメンバーは千葉サッカークラブ育成組織(幼児~学生)の活動を支援することを目的とする。

 

第3条(会員)

1 BDファミリーメンバーの入会資格は問わない。

2 本既定を承認、目的に賛同して入会手続きを行う。

3 入会申し込みをした方のうち、事務局が適当と認めた方を会員とする。

第4条(保護者)

1 中学生以下の方が入会の申し込みをする場合には、保護者の同意を得るものとする。

2 保護者は中学生以下の会員に代わって本規定の第5条、第6条に定める会費の納入義務を行うものとする。

 

第5条(会費)

1 会員は所定の会費を納めるものとする。

2 納められた会費はいかなる理由があっても返金できない。

 

第6条(入会期間、および継続)

1 会員の入会期間は、所定の会費を納めた日からその年度の3月31日までとする。

2 継続については事務局よりBDファミリーメンバーへ1か月前に継続案内の連絡をする。

 

第7条(会員の権利)

会員はBDファミリーメンバーの資産などについて何らの権利も請求権もない。

第8条(退会)

会員が本既定に違反、またはBDファミリーメンバーの名誉を傷つける行為をした場合には、事務局はその会員を退会させることができる。

 

第9条(その他)

1 本既定の変更は事務局において変更手続きをなし、会員には別途連絡するものとする。

2 本既定に定めのない事項は事務局において必要の都度、別に細則を定めるものとする。

3 届出に変更が生じた場合は、すみやかに事務局に連絡する。

 

2019年1月1日 施行

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